寄付の募集

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寄附金等募集要綱

別紙「博多大学寄附金等申込書」付

デジタル化の加速度的な進展は、これまでの産業構造を抜本的に変革するのみならず、労働需要のあり方にも根源的な変化をもたらすと予想されています。デジタル化を踏まえた教育・人材養成における「成長と分配の好循環」を実現するため、高度専門デジタル人材の育成を担う大学が求められています。
このデジタル人材を最先端の学術研究に裏打ちされた実践的な環境で育成し、地域社会の振興と課題解決に貢献したいと考え、現在「データエンジニア、データアナリスト及びデータサイエンティストを養成するための大学」の設置を申請中です。
つきましては、上記の趣旨をご理解・ご賛同いただき、皆様からのご支援とご協力を賜りたくお願い申し上げます。皆様から拝受しました寄附金につきましては、当法人が設置する学校の教育研究用の施設設備の拡充に活用させていただきます。
なお、当法人は「企業の教育への積極的な関与を促進するための税制上の所要の措置(指定寄附金としての要件は後記の通りです。)」手続きを経ておりますので、法人様のご寄附の場合は税法上全額損金算入の対象となります。寄附金等の募集の詳細は下記のとおりです。
何卒ご高配、ご支援の程お願い申し上げます。
当法人の「寄附金等取扱規程(以下「寄附規程」という。)」をホームページに掲載しています。博多大学HP https://www.hakatauniv.com
 
 

 

1寄附金等の使途

当法人が設置する学校の教育研究用の施設設備の拡充に活用
(寄附規程第3条・第6条)

2募集対象(寄附規程第2条第1項)

法人様
 

3寄付金等総額

金4,420,000,000円(金銭及び金銭以外も含む)
 

4寄附金額

法人様一口5万円から
 

5金銭以外の寄附

物品、不動産及び財産権等の権利も寄附受け入れ可能。
 

6募集期間

令和6年3月11日~令和7年11月30日※学校法人設置認可まで
 

7寄附金等の募集の方法

当法人のホームページにて掲載し、当法人の目指す学校法人の設立趣旨にご賛同頂ける法人様からの申し出に対し個別に次項のご案内をします。
 

8寄附手続きの流れ

①別紙「博多大学寄附金等申込書」を送付又はFAXください。
②寄附金のお振込口座番号のご案内。
③当法人の所定の銀行へお振込み下さい。
④金銭以外の寄附の引渡し。
⑤領収書等の発行。
 

9提出先問合せ

一般社団法人博多大学設立準備会本部事務室寄附金係
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前二丁目20番17号
TEL092-482-3311(担当:栗林)
FAX092-482-3312
mail address:office@hakatauniv.com
 

10お振込の方法

寄附金等申込書受領後、振込先金融機関をお知らせします。
 
11法人様からの寄付の場合、「企業の教育への積極的な関与を促進するための税制上の所要の措置」の適応の要件は以下の通りです。

 
(寄附規程第2条第2項)

以下の各号すべての要件を満たす寄附金は「指定寄附金」として全額損金算入の対象として取り扱うものといたします。
 
(1) 私立の大学、高等専門学校又は専修学校(大学卒業相当)(以下「大学等」という。)を設置する学校法人等の設立に必要な費用に充てるもの
(2) 財務大臣に対して届出を行った日から令和10年3月31日までの間に、学校法人設立準備法人に対して支出されるもの
(3) 当該学校法人等の設立前に学校法人設立準備法人に対して支出される寄附金で、法人税法施行令第75条に規定する寄附金に該当するもの
(4) 設置しようとする大学等が、学校法人設立準備法人の設立5年以内で募集要綱に定める日までに設置認可がされない場合には、当該学校法人の設立及び当該大学等の設置に特に必要となる費用に充てられたものの額を控除した残額について、国又は地方公共団体に寄附するものとして募集するもの
 

12寄附金の取扱い

尚、令和7年11月30日までに当法人が目的とする大学等の設置に係る学校教育法第4条第1項の認可が受けられなかった場合に、受け入れた寄附金の額から学校法人の設立及び大学の設置に必要となる費用に充てられたものの額を控除した残額について、国又は地方公共団体へ寄附するものとし
ます。
 

13寄附金等の管理方法

  1. 寄附金等については、当法人が設置する学校の教育・研究用の施設設備の拡充に使用するものとします。
  2. 金銭については独立した口座を開設し管理します。
  3. 寄附として受入れた物品、不動産及び財産権等の権利についての取扱いは次のとおりとします。

 
イ 不動産及び財産権等の権利は、権利関係を明らかにし、登記又は登録等を要する権利については所有権移転登記手続その他の必要な登記・登録手続を行ったうえで、資産として適正に計上し、理事会の承認を得なければならない。
ロ 物品は、その用途に応じて活用します。
ハ 固定資産に該当する物品、権利については、寄附受入時の時価をもって固定資産台帳に登録します。

以上
 
 
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